処遇改善加算の申請方法簡素化について

処遇改善加算の申請方法簡素化について

過去のコラムでも紹介いたしました、介護職員の待遇改善を目的とした処遇改善加算ですが、申請書類の簡素化が発表されました。
令和4年度の実績報告と令和5年度分の計画書から新様式での運用がスタートします。

本日は、2023年1月16日の社会保障審議会において大まかな方針が決定された、介護職員の処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ支援加算の算定に必要な書類の簡素化についてご紹介します。
※2月末に新様式が厚生労働省から発表予定です

過去の記事は以下URLをご確認下さい。
・「介護職員の処遇改善加算制度をご存じですか?」( https://www.smilio.jp/smilio/3497/ )

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 「処遇改善加算」について名前だけは既にお聞きしたことがある方

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処遇改善加算の申請簡素化

これまでの処遇改善加算申請は、加算額が確実に職員に還元されているかチェックする目的として、前年度との比較等が必要でとされており、細かく記載しなければなりませんでした。
厚生労働省は今回の改正で、現行運用の以下3点を見直し、申請を大幅に簡素化すると発表しています。

①計画書における、前年度と今年度の賃金比較を省略。
②実績報告書における、3種類の加算に関する賃金比較を一本化。
③計画書と実績報告書における、事業所ごとの賃金総額の記載省略。

簡素化に関する具体的な内容

実際に申請で使用する計画書・実績報告書では、以下3点が簡素化されますので、詳しく説明いたします。

①計画書:前年度と今年度の賃金額比較を省略
・今年度の賃上げ見込み額が、3種類の加算(介護職員の処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ支援加算)それぞれの見込み額を上回ることを確認する。
・前年度との比較までは求めず、加算以外の部分で賃金を下げないことの誓約を求める。
※ 2023年度の計画書から適用

②実績報告書:3種類の加算における賃金額比較の一本化
・計画書と同様に今年度の賃上げ額が加算額以上であることを確認する。
・前年度との比較は加算ごとではなく、3種類の加算一体での計算とする。具体的には、「今年度の賃金総額」から「3種類の加算による賃上げ額の合計」を引いた額を前年度と比べ、加算以外の部分で賃金を下げていないことを確認する。
※ 2023年度の実績報告書から適用

③計画書と実績報告書:事業所ごとの賃金総額の記載省略
・複数の事業所を運営する法人の場合、賃金総額や賃上げ額などの事業所ごとの記載を不要とし、法人単位での確認とする。
※ 2022年度の実績報告書、2023年度の計画書から適用

今後のスケジュール

厚生労働省は、簡素化された新様式での運用を以下のスケジュールで進めるとしています。

・2023年2月末頃:様式変更の通知発出
・2023年4月中旬:令和5年度分の計画書提出締切
・2023年6月頃 :令和4年度分の実績報告書提出締切

※詳しくは下記厚生労働省HPをご確認下さい
■厚生労働省:介護職員の処遇改善加算 (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
■厚生労働省:介護職員処遇改善加算等の申請様式の簡素化等について (https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001037308.pdf

今後、申請方法が簡素化されたことにより、従来に比べ運用が容易なる可能性がございます。
この機会に是非、処遇改善加算をご活用頂ければ幸いです。


スマイリオでは今後も、介護事業者様に寄り添った情報を発信していきますので、引き続きご愛読を宜しくお願いいたします。