インボイス制度への対応、もう済ませましたか?
令和5年(2023年)10月からスタートするインボイス制度。
インボイス発行事業者への登録が可能であるのは課税事業者のみですが、 免税事業者も課税事業者となりインボイス発行事業者へ登録することにより、メリットが得られる場合がございます。
小規模事業所や個人事業主であるケアマネージャーなど、介護業界で免税事業者の方は、 是非ご一読いただけますと幸いです。
■インボイス制度とは?
インボイス制度とは、適格請求書保存方式の略称であり、「インボイス(適格請求書)」を用いて、仕入税控除を受けるための制度です。
取引における消費税額を正確に把握するために導入されるこの制度により、 課税事業者は2023年10月1日以降、インボイスの保存を行わなければ、仕入税控除が受けられなくなる可能性がございます。
インボイスの交付を行えるのは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)のみであり、 インボイス発行事業者への登録は、課税事業者のみが行えます。
インボイス発行事業者への登録は、2023年3月31日までに申請を行う必要がありますので、注意しましょう。※1
※1:令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき、「困難な事情」がある場合において、令和5年9月30日までの間に、登録申請書にその困難な理由を記載して提出し、税務署長によりインボイス発行事業者の登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされます。
注)別途、新規設立法人の特例もございます。
■インボイス発行事業者への登録は必要?
インボイス発行事業者へ登録は課税事業者のみが可能ですが、登録が必要なのは課税事業者だけでしょうか。
インボイス発行事業者へ登録するメリットとしては、取引先が仕入税控除を受けられるという点にあります。
よってインボイスの発行できない企業から仕入れを行った事業者は、消費税の納税負担額が増えることになりますので、 取引先から敬遠され、インボイスの発行ができる同業他社に乗り換えられる可能性が出てきます。※2
※2:インボイス制度の導入後6年間は、適格請求書等保存方式において仕入税控除が認められない課税仕入れであっても、現行制度(区分記載請求書等方式)において仕入税控除の対象となるものについては、下記割合での仕入税控除が認められます。
・令和5年10月1日~令和8年9月30日までの3年間:80%
・令和8年10月1日~令和11年9月30日までの3年間:50%
このように考えると、課税事業者はインボイス発行事業者へ登録することが無難であると考えられます。
では免税事業者はどうでしょうか。
「課税事業者となりインボイス発行事業者へ登録する場合」と、「免税事業者のまま、インボイス発行事業者へは登録しない場合」の2パターンで、 メリットとデメリットを記載いたします。
課税事業者となり、インボイス発行業者へ登録する
メリット | インボイスの発行が可能となり、取引先が仕入税控除を受けられる。 (課税事業者である取引先と、継続して取引が続けられる。) |
デメリット | 消費税の申告義務が発生する。 (消費税を納税しなければならない可能性がある。) |
免税事業者のまま、インボイス発行事業者へ登録しない
メリット | 消費税を納める必要がなく、消費税の計算も不要。 |
デメリット | 取引先が仕入税控除を受けられない為、仕事が減少してしまう可能性がある。 (上記※2の通り、経過措置がございますので、 すぐに仕入税控除を全額受けられなくなるということではございません。) |
■訪問介護業界のインボイス制度への対応は?
BtoC取引がメインとなる訪問介護事業所では、インボイスの発行を要求されることは基本的にはありませんので、 インボイス発行事業者への登録は不要であると考えられます。
インボイス発行事業者への登録を判断する基準としては、課税事業者と取引を行う(課税事業者から自社製品・サービスを購入される)可能性があるのか、 という部分です。
上記に該当する場合は、メリット・デメリットを踏まえ慎重な検討が必要となります。
インボイス発行事業者へ登録する場合は、 2023年3月31日までに登録を行う必要がありますので、期限に注意して検討を行ってください。
(上記※1の通り、期限には特例がございます。)